---
title: 【2026年】医療費控除とセルフメディケーション税制の違いと選び方
url: https://machi-iryo-navi.com/column/iryohi-kojo-self-medication/
updated: 2026-06-01
site: まちの医療ナビ
---

## 要点

- 医療費控除は、1年間に支払った医療費から保険金などで補てんされた額と10万円（総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5％）を差し引いた額を、上限200万円まで所得から差し引ける制度です。
- セルフメディケーション税制は、健診などの一定の取組をした人が対象の市販薬を買ったとき、購入費のうち1万2,000円を超える部分を、上限8万8,000円まで所得から差し引ける制度です。
- 2つの制度は選択制で併用できず、確定申告で一度選んだ後に更正の請求や修正申告で選び直すことはできません。
- 令和8年度税制改正で、スイッチOTC医薬品の適用期限は撤廃され、それ以外の対象医薬品は2031年12月31日まで延長されました（見直し後の対象医薬品は2027年1月1日から適用）。

# 【2026年】医療費控除とセルフメディケーション税制の違いと選び方

1年間に払った医療費が10万円（総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5％）を超えたら、確定申告で**医療費控除**を受けられます。医療費がそこまでいかなくても、健診などを受けていて対象の市販薬を年1万2,000円を超えて買った人は、**セルフメディケーション税制**を選べます。2つは**どちらか一方しか使えない**ので、両方で計算して控除額が大きい方を選ぶのが基本です。

この記事は国税庁・厚生労働省の公表資料にもとづく一般的な説明です。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。

## 2つの制度の違いを表で比べる

| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象になる支出 | 医師の診療・治療費、治療に必要な薬代、通院費など | 対象の市販薬（特定一般用医薬品等）の購入費 |
| 差し引く額 | 10万円（総所得金額等200万円未満は5％） | 1万2,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 利用の条件 | とくになし | その年に健診・予防接種などの「一定の取組」をしている |
| 家族の分 | 生計を一にする配偶者・親族の分も合算できる | 同じく合算できる |

どちらも、実際に払った額から保険金などで補てんされた額を引いてから計算します。対象はその年の1月1日から12月31日までに支払ったものです。未払いの医療費は、実際に払った年の対象になります。

## 医療費控除の計算と対象になる費用

計算式は次のとおりです。

（支払った医療費 − 保険金などで補てんされる額）− 10万円 ＝ 医療費控除額（上限200万円）

総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5％を差し引きます。なお、保険金などは、その給付の目的になった医療費の額を限度に差し引きます。引ききれない分をほかの医療費から差し引くことはありません。

国税庁が示している主な対象・対象外の例です。

| 対象になる例 | 対象にならない例 |
|---|---|
| 医師・歯科医師による診療や治療の費用 | 健康診断の費用（原則） |
| 治療や療養に必要な医薬品の購入代（風邪薬など） | 病気の予防や健康増進のための医薬品（ビタミン剤など） |
| 通院のための電車・バス代、医師等の送迎費 | 公共交通機関が使える場合のタクシー代 |
| 入院時の部屋代・食事代 | 自家用車で通院するときのガソリン代・駐車場料金 |
| 治療に通常必要なコルセットなどの医療用器具 | 医師等への謝礼金（原則） |

休日・夜間の受診でついた加算や、紹介状なしで大病院にかかったときの特別の料金が対象になるかどうかは、この記事では確認できた資料がないため扱いません。迷う費用は税務署に確認してください。

## セルフメディケーション税制のしくみ

対象になるのは、医療用から転用された市販薬（スイッチOTC医薬品）などの「特定一般用医薬品等」です。対象商品は領収書などにその旨が表示され、一部の商品のパッケージには共通の識別マークが付いています。厚生労働省は対象品目一覧を公開し、毎月更新しています。

計算式は次のとおりです。

（対象の市販薬の購入費 − 保険金などで補てんされる額）− 1万2,000円 ＝ 控除額（上限8万8,000円）

利用するには、申告する本人がその年に次のような「一定の取組」をしている必要があります。家族の取組は問われません。

- 健康保険組合や市区町村国保などが行う健康診査（人間ドック、各種健診など）
- 勤務先の定期健康診断
- 特定健康診査・特定保健指導
- 予防接種（定期接種、インフルエンザワクチン）
- 市区町村の健康増進事業によるがん検診 など

人間ドックや予防接種など、取組そのものにかかった費用は控除の対象外です。

## 2027年からどう変わる？令和8年度税制改正

セルフメディケーション税制は、もともと2026年（令和8年）末までの時限措置でした。厚生労働省の事務連絡（令和8年8月7日）によると、令和8年度税制改正で次のように見直され、新しい対象医薬品の範囲は**2027年1月1日から**適用されます。

- **スイッチOTC医薬品**：適用期限を撤廃（恒久化）
- **それ以外の対象医薬品**：適用期限を2031年（令和13年）12月31日まで5年延長
- **対象の追加**：胃腸薬・整腸薬・痔の薬などの消化器官用薬、生薬を含むせき止め・たん切りの薬（ニコチン含有製剤を除く）、一部の検査薬（一般用の黄体形成ホルモンキット、新型コロナウイルス抗原キット、新型コロナ・インフルエンザ抗原キット）、薬局でつくる薬（薬局製造販売医薬品）のうち対象と同じ有効成分を含むもの
- **対象から除外**：痩身・美容目的で使われるものとして、防風通聖散・大柴胡湯にもとづく医薬品（防風通聖散は2030年12月31日まで経過措置あり）

見直し後の範囲が適用されるのは2027年1月1日からです。2026年中に買った薬が対象かどうかは、領収書の表示や厚生労働省の対象品目一覧で確かめてください。

## 申告の手続きと注意点

どちらの制度も、控除に関する事項を書いた確定申告書を税務署に提出して受けます。

- **医療費控除**：領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作り、確定申告書に添付します。医療保険者から届く医療費通知を添付すると、明細書の記載を簡単にできます。
- **セルフメディケーション税制**：「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。取組をしたことを示す書類は、氏名や取組を行った年などが書かれたものに限られます。
- **書類の保管**：医療費控除では、確定申告期限などから5年を経過する日まで、税務署から領収書の提示や提出を求められることがあります。セルフメディケーション税制でも、取組の書類を5年間保管するよう求められています。

一度どちらかを選んで申告すると、あとから更正の請求や修正申告で別の制度に切り替えることはできません。両方で計算してから選んでください。

医療費の領収書は、受診のたびに家族分をまとめて保管しておくと、年明けの計算が楽になります。

当サイトでは、[全国の病院・クリニック](/)を診療科や土曜・夜間の診療の有無から探せます。税金の扱いで迷うときは、所轄の税務署や税理士に相談してください。

## あわせて使えるページ

- [全国の病院・クリニックを探す](/)
- [東京都の病院・クリニック一覧](/13/)
- [医療機関のオープンデータ（CSV）](/data/)

## 参考にした資料

- [国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき（医療費控除）」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
- [国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm)
- [国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき（医療費控除の特例）」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm)
- [厚生労働省「セルフメディケーション税制（特定の医薬品購入額の所得控除制度）について」](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)
- [財務省掲載「令和8年度税制改正要望事項（厚生労働省）セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例措置の拡充」](https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/request/mhlw/08y_mhlw_k_04.pdf)
- [厚生労働省医政局医薬産業振興企画課「令和8年度税制改正によるセルフメディケーション税制対象医薬品の届出等について（令和8年8月7日 事務連絡、山梨県掲載）」](https://www.pref.yamanashi.jp/documents/125286/0807_zimurennraku.pdf)
内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

## ほかの医療のコラム

- [医療のコラム2026.11.07休日・夜間に具合が悪いときの相談先夜や休日に急に具合が悪くなったとき、救急車を呼ぶか迷ったときの電話相談（#7119）、子どもの症状の相談（#8000）、消防庁のアプリ「Q助」、休日夜間の当番医の探し方を、消防庁・厚生労働省の公式情報をもとに整理しました。記事を読む →](/column/kyujitsu-yakan-soudan/)
- [医療のコラム2026.11.07【2026年】マイナ保険証と資格確認書従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終わり、期限切れの保険証で受診できた暫定対応も2026年7月31日で終了しました。2026年11月時点で病院にかかるときに必要なもの（マイナ保険証・資格確認書）と、カードが読み取れないときの対応を厚生労働省の情報で整理しました。記事を読む →](/column/myna-hokensho-shikaku-kakuninsho/)
- [医療のコラム2026.11.07何科に行けばいい？迷ったときの診療科の選び方と相談先症状があるのに何科を受診すればいいかわからないとき、診療科名の読み方（「呼吸器内科」などの組み合わせのルール）、かかりつけ医への相談、急ぐか迷うときの#7119・Q助、医療情報ネットでの探し方を、厚生労働省・消防庁の資料をもとに整理しました。記事を読む →](/column/nanika-erabikata/)
- [医療のコラム2026.11.07【2026年】紹介状なしで大病院に行くと選定療養費はいくら？紹介状を持たずに大学病院などの大病院を受診すると、窓口負担とは別に「特別の料金（選定療養費）」がかかります。2026年時点の金額（初診7,000円以上など）、対象になる病院、かからないケースを厚生労働省の資料で整理しました。記事を読む →](/column/sentei-ryoyohi/)
[医療のコラムの記事一覧へ](/column/)


## よくある質問

### 医療費控除は医療費が10万円を超えないと使えませんか？

原則は10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5％を超えた部分が対象になります。

### 家族の医療費もまとめて申告できますか？

医療費控除は、本人のほか生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象です。セルフメディケーション税制も、生計を一にする配偶者その他の親族のための購入費が対象になります。

### 通院のタクシー代は医療費控除の対象になりますか？

電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は対象に含まれません。自家用車のガソリン代や駐車場料金も対象外です。

### セルフメディケーション税制の対象の薬はどう見分けますか？

対象商品は領収書などにその旨が表示され、一部の商品のパッケージには共通の識別マークがあります。厚生労働省のホームページで対象品目一覧も公開されています。

### 健康診断の費用は控除の対象ですか？

国税庁によると、健康診断の費用は医療費控除の対象に原則として含まれません。セルフメディケーション税制でも、取組にかかった費用は対象外です。

---
出典：出典：厚生労働省「医療情報ネット オープンデータ」（公共データ利用規約 第1.0版）を加工して作成。
引用するときは「【2026年】医療費控除とセルフメディケーション税制の違いと選び方」まちの医療ナビ（https://machi-iryo-navi.com/column/iryohi-kojo-self-medication/）と明記してください。
