何科に行けばいい?迷ったときの診療科の選び方と相談先

何科に行けばいいか迷ったら、まずふだんかかっている医師(かかりつけ医)に相談するのが近道です。かかりつけ医がいない場合は、診療科名の「しくみ」を知っておくと選びやすくなります。多くの診療科名は「体の部位や疾患の名前+内科・外科」でできているからです。急ぐべきか迷うときは、#7119や消防庁のアプリ「Q助」で緊急度の目安を確かめてください。
この記事は、受診先を考えるための一般的な情報です。症状についての判断は、医師や公式の相談窓口に相談してください。
このページの要点
- 医療機関が掲げる診療科名は医療法施行令で決められており、「内科」「外科」に体の部位や疾患の名前を組み合わせた名称(例:呼吸器内科、消化器外科)を使えます。
- 2008年4月以降、「胃腸科」「循環器科」「呼吸器科」などの名称は新たに広告できなくなりましたが、それ以前から掲げている医療機関は看板を変えない限り使い続けられます。
- 厚生労働省は、健康のことを何でも相談でき、必要に応じて専門の医療機関を紹介してくれる「かかりつけ医」を持つよう勧めており、かかりつけ医はどの診療科の医師でもかまいません。
- 急いで受診すべきか迷うときは、#7119や消防庁のアプリ「Q助」で緊急度の目安を確かめられます。
診療科名は法律でルールが決まっている
医療機関が看板やホームページに掲げる診療科名は、自由につけられるわけではありません。医療法と医療法施行令で、広告できる名称が決められています。
2008年4月の改正で、次のような仕組みになりました。
- 「内科」「外科」は、単独で診療科名にできる
- 「内科」「外科」に、法令で定められた範囲の「体や臓器の名称」「患者の年齢・性別などの特性」「診療方法の名称」「症状や疾患の名称」を組み合わせて、新しい診療科名にできる
- 精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、救急科などは、単独の診療科名として使える
つまり「呼吸器内科」は「呼吸器(体の部位)+内科」、「消化器外科」は「消化器+外科」という組み立てです。名前を分解すると、その医療機関が主にどの部位や病気を診ているかの手がかりになります。
組み合わせの例と表示のしかた
厚生労働省の通知では、診療科名の具体例として次のような名称が挙げられています。
| 組み立て | 例 |
|---|---|
| 部位+内科 | 呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、神経内科 |
| 疾患・病態+内科 | 糖尿病内科、感染症内科、腫瘍内科 |
| 部位+外科 | 呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、乳腺外科、脳神経外科 |
| 特性+診療科 | 小児外科、老年内科、児童精神科、小児皮膚科 |
| 診療方法+内科 | 内視鏡内科、漢方内科 |
表示のしかたも、「呼吸器内科」のようにつなげる形のほか、「糖尿病・代謝内科」「内科(循環器)」のような書き方が示されています。
なお、2026年6月1日からは、内科などと組み合わせられる疾病・病態に「睡眠障害」が加わりました。それまでは感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患が定められていました。
「胃腸科」「循環器科」が残っているのはなぜ?
2008年4月以降、「神経科」「呼吸器科」「消化器科」「胃腸科」「循環器科」「こう門科」などは、新たに診療科名として広告できなくなりました。ただし、それ以前から掲げていた医療機関は、看板の書き換えなどをしない限り、引き続き使えます。
そのため、街中では「胃腸科」と「消化器内科」が並んで見かけられることがあります。名称が古いか新しいかで、診療内容の良し悪しが決まるわけではありません。
また、「ペインクリニック科」「糖尿病科」「女性科」などは法令に根拠がない名称として、診療科名として広告することは認められていません。
医学的に不合理な組み合わせも禁止されています。たとえば「内科」に「整形」「形成」を、「小児科」に「老人」「高齢者」を組み合わせることはできません。歯科では「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」などが例として示される一方、「インプラント科」「審美歯科」は認められない名称とされています。
ほかにも、「産婦人科」は「産科」「婦人科」に、「放射線科」は「放射線治療科」「放射線診断科」に置き換えて掲げることができます。
たくさんの科を掲げている医療機関の見方
1つのクリニックが「内科・消化器内科・循環器内科・小児科」のように多くの診療科名を掲げていることがあります。
厚生労働省は、医師1人に対して主な診療科名を原則2つ以内とし、主な診療科名を大きく表示するなど、ほかの診療科名と区別して示すことが望ましいとしています。看板で大きく書かれている科が、その医療機関の主な診療科の目安になります。
迷ったときの相談先
診療科名だけで決めきれないときは、次のような相談先があります。
- かかりつけ医:厚生労働省は、かかりつけ医を「健康に関することをなんでも相談できる」医師と説明しています。必要に応じて専門医や専門の医療機関を紹介してもらえます。かかりつけ医は一人に限らず、どの診療科の医師でもかまいません。
- #7119(救急安心センター事業):すぐに病院へ行くべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったときの電話相談です。実施している地域でつながります。
- Q助(全国版救急受診アプリ):消防庁のアプリで、症状を選んでいくと緊急度に応じた対応が色で示されます。
- 受診したい医療機関への電話:その症状を診ているか、予約が必要かなどを直接確かめられます。
いきなり大学病院などの大病院に行くと、紹介状がない場合は窓口負担とは別に「特別の料金」(医科の初診で7,000円以上)がかかることがあります。まずは地域の医療機関で相談するのが基本です。
診療科から医療機関を探すには
診療科が決まったら、厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)で、診療科目、受付時間、対応できる治療などから医療機関を探せます。かかりつけ医を見つけるきっかけとして、健康診断や予防接種、家族の受診で身近な医療機関を知る方法も紹介されています。
当サイトでも、市区町村ごとに診療科別の医療機関数と、土曜・18時半以降の診療の有無をまとめています。たとえば東京都千代田区の診療科別一覧のように、お住まいの地域のページから診療科を選べます。掲載内容は厚生労働省の公開データ(2026年6月1日時点)にもとづくため、受診前に医療機関へ最新の診療時間を確認してください。
あわせて使えるページ
参考にした資料
- 厚生労働省「広告可能な診療科名の改正について(平成20年3月31日 医政発第0331042号)」
- 厚生労働省「標榜可能な診療科名に係る医療法施行令の改正について」
- 厚生労働省「上手な医療のかかり方.jp かかりつけ医をもとう」
- 厚生労働省「上手な医療のかかり方.jp かかりつけ医の見つけ方」
- 厚生労働省「上手な医療のかかり方.jp ナビイ(医療情報ネット)」
- 厚生労働省「上手な医療のかかり方.jp ♯7119」
- 消防庁「令和7年版 消防白書 救急業務を取り巻く課題」
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」
内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。
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よくある質問
何科かわからないとき、まずどこに相談すればいいですか?
ふだんかかっている医師(かかりつけ医)がいれば、まずそこに相談できます。厚生労働省は、かかりつけ医は必要に応じて専門医や専門の医療機関を紹介してくれる存在だと説明しています。
「消化器科」と「消化器内科」は違うものですか?
2008年4月の改正で、「消化器科」は新たに広告できない名称になり、「消化器内科」「消化器外科」のように内科・外科と組み合わせる形になりました。以前から「消化器科」を掲げている医療機関は、看板を変えない限り使い続けられます。
たくさんの診療科を掲げている医療機関は、どこを見ればいいですか?
厚生労働省は、医師1人につき主な診療科名を原則2つ以内とし、主な診療科を大きく表示するなど区別して示すことが望ましいとしています。
夜で受診先を急いで決めたいときは?
緊急性の判断に迷う場合は#7119(実施地域)や消防庁のアプリ「Q助」が使えます。受診先は医療情報ネット(ナビイ)の「急いで探す」で探せます。
このページを引用・参照するとき
出典の表記例:「何科に行けばいい?迷ったときの診療科の選び方と相談先」まちの医療ナビ(https://machi-iryo-navi.com/column/nanika-erabikata/)2026-06-01更新
出典:厚生労働省「医療情報ネット オープンデータ」(公共データ利用規約 第1.0版)を加工して作成。