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データ時点:2026年6月1日

【2026年】紹介状なしで大病院に行くと選定療養費はいくら?

公開 2026-11-07最終確認 2026-11-07まちの医療ナビ編集部

紹介状なしの大病院受診は「特別の料金」に注意

紹介状を持たずに大学病院などの大病院を初めて受診すると、医科では7,000円以上、歯科では5,000円以上の「特別の料金」(選定療養費と呼ばれることが多い費用)を、ふつうの窓口負担(3割負担など)とは別に払います。金額は2022年10月に引き上げられ、2026年6月施行の令和8年度診療報酬改定でも医科の額は変更なしとされています。救急の患者などはかかりません。

このページの要点

  • 紹介状なしで特定機能病院などの大病院を初診で受診すると、医科では7,000円以上、歯科では5,000円以上の「特別の料金」を窓口負担とは別に支払います。
  • 対象は特定機能病院と、一般病床200床以上の地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関です。
  • 令和8年度診療報酬改定では、医科の定額負担(初診7,000円・再診3,000円)は変更なしとされています。
  • 救急の患者や国の公費負担医療の対象者などからは、病院は特別の料金を求めてはならないとされています。

選定療養費(特別の料金)とは

一部の大きな病院に外来患者が集中すると、待ち時間が長くなり、勤務医の負担も増えます。そこで国は、一定規模以上の病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者などから、一部負担金とは別に「特別の料金」を徴収する仕組みにしています。

厚生労働省は、まず地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けて専門的な病院にかかり、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻ることが大切だと説明しています。

この料金は国の制度にもとづくもので、一部負担金(3割負担など)とは別に支払います。

2026年時点の金額

金額は令和4年(2022年)10月1日の見直しで現在の水準になりました。厚生労働省の令和8年度改定資料でも、医科の定額負担は「今改定では変更なし」と示されています。

区分医科歯科
初診(紹介状なし)7,000円以上5,000円以上
再診(逆紹介を申し出たのに受診)3,000円以上1,900円以上

ポイントは「以上」という点です。表の額は最低額で、消費税分を含みます。病院はこの額以上で料金を設定するため、病院によって実際の金額は異なります。受診前に病院のホームページで確認してください。

対象になる病院

特別の料金を徴収する対象は、次の病院です。

  • 特定機能病院:高度の医療の提供や開発、研修を行う能力を備えた病院。大学病院などが当たります。
  • 地域医療支援病院(一般病床200床以上に限る):救急医療や紹介患者の診療を行い、かかりつけ医などを支援する病院です。
  • 紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る):紹介患者への外来を基本とする医療機関として、都道府県が公表した病院です。

紹介受診重点医療機関は、2022年度から始まった「外来機能報告」をもとに、地域の協議の場で話し合ったうえで都道府県が公表する仕組みです。新たに紹介受診重点医療機関になった病院には、特別の料金について半年間の経過措置があります。

「ベッド数が多い病院はすべて対象」というわけではありません。逆に、名前に「大学」が付かなくても対象になる病院があります。

支払いはいくらになる?(初診の例)

厚生労働省の説明資料には、医科の初診で医療費が1万円、3割負担の人の例が載っています。

項目見直し前令和4年10月以降
一部負担金(3割)3,000円2,400円
特別の料金5,000円7,000円
患者の支払い合計8,000円9,400円

現在は、紹介状なしの患者について、保険給付の計算のもとになる額から一定額(初診の医科・歯科は2,000円、再診の医科は500円、歯科は400円)を差し引く仕組みになっています。そのため例では一部負担金が2,400円に下がりますが、特別の料金が増えた分、合計の支払いは増えます。

特別の料金がかからないケース

厚生労働省の資料では、次の患者からは病院が特別の料金を求めてはならないとされています。

  • 救急の患者
  • 国の公費負担医療制度の受給対象者
  • 地方単独の公費負担医療の受給者(特定の障害・疾病などに着目した事業に限る)
  • 無料低額診療事業を行う医療機関での、その制度の対象者
  • エイズ拠点病院でのHIV感染者

さらに、病院の判断で求めなくてもよいとされているケースもあります。たとえば次のような場合です。

  • 同じ病院の他の診療科から院内紹介された
  • 特定健診やがん検診の結果で、精密検査を受けるよう指示された
  • 救急医療事業や周産期事業などで、休日・夜間に受診した
  • 外来からそのまま入院した
  • 地域にその診療科を掲げるほかの医療機関がない
  • 災害で被害を受けた、労災・公務災害・交通事故・自費診療である

ただし、急がない時間外の受診や単なる予約受診など、自己都合で受診した場合は除くとされています。最終的な扱いは病院が判断するため、気になるときは受付で確認してください。

再診でかかるのはどんなとき?

再診の特別の料金は、病院が「地域のクリニックなどに紹介します」と申し出た(逆紹介)にもかかわらず、その病院を受診し続けた場合にかかります。病状が落ち着いたら地域の医療機関で診てもらう、という役割分担を進めるための仕組みです。

令和8年度の改定では、患者の支払いとは別に、病院側の外来診療料についても見直しがありました。紹介や逆紹介の割合が低い特定機能病院などで、直近1年以内に12回以上再診を行った患者などを、外来診療料の減算の対象に加えるというものです。患者が払う特別の料金の額が変わったわけではありません。

大病院に行く前にできること

紹介状(診療情報提供書)は、かかりつけの医師などに書いてもらいます。厚生労働省は、健康のことを何でも相談でき、必要なときに専門の医療機関を紹介してくれる「かかりつけ医」を持つよう勧めています。かかりつけ医は一人に限らず、どの診療科の医師でもかまいません。

近くのクリニックを探すときは、当サイトの市区町村別の医療機関一覧で、診療科や土曜・夜間の診療の有無を確認できます。どの医療機関にかかるべきか迷うときは、かかりつけ医や医療機関に直接相談してください。

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参考にした資料

内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

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よくある質問

選定療養費は全国どこでも7,000円ですか?

7,000円(医科の初診)は国が定めた最低額で、病院はそれ以上の額を設定できます。実際の金額は受診する病院の案内で確認してください。

救急車で運ばれた場合もかかりますか?

救急の患者については、病院は特別の料金を求めてはならないとされています。

再診でもかかることがありますか?

病院が他の医療機関への紹介を申し出たのに、引き続きその病院を受診した場合は、医科で3,000円以上、歯科で1,900円以上がかかります。

どの病院が対象かはどうやって調べますか?

対象は特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関です。病院のホームページや受付の掲示で「選定療養費」「特別の料金」の案内を確認するのが確実です。

このページを引用・参照するとき

出典の表記例:「【2026年】紹介状なしで大病院に行くと選定療養費はいくら?」まちの医療ナビ(https://machi-iryo-navi.com/column/sentei-ryoyohi/)2026-06-01更新

出典:厚生労働省「医療情報ネット オープンデータ」(公共データ利用規約 第1.0版)を加工して作成。

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